安全への取り組み

快適職場推進事業場

当社は快適な職場づくりを目指して快適職場推進計画を作成し、都道府県快適職場推進センターを経由して都道府県労働局長に提出して、快適職場推進事業場の認定を受けています。

1  労働安全衛生法の規定を守っている証です。

快適職場づくりは労働安全衛生法第71条の2の規定で事業者の努力義務とされ、同法第71条の3の規定で厚生労働大臣が指針を公表し、労働安全衛生規則第61条の3の規定で都道府県労働局長が快適職場推進計画の認定をすることが規定されています。当社のように快適職場推進事業場の認定を受けている場合には、同法に沿って快適職場づくりに取り組んでいるという証です。

2  快適職場づくりに取り組んでいることの証です。

快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみでなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。これは事業場の安全衛生管理活動の一環として実施される広い意味での職場環境の改善といえます。このような快適職場づくりを実施している事業場は多数ありますが、当社のように快適職場推進事業場の認定を受けている場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることの証と言えます。

3  労働災害の防止に寄与しています。

職場環境の快適さを進めていきますと、その結果として、施設、機械、設備等については不完全な状態が改善され、作業方法については作業負担が軽減されることから、作業者の不安全な行動を少なくすることができ、労働災害の防止に寄与していると言えます。当社のように快適職場推進事業場の認定を受けている場合には、その計画を的確に進めることとなり、労働災害の発生が防止できます。